大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(あ)735 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐藤茂の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであつて、

刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条二号、三号を

適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三三年一〇月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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